レンタル約款Clause
- レンタル約款
- お客様(以下「甲」という。)は、株式会社テックス(以下「乙」という。)から乙が所有する表記機材を借受けについて、別に条約がある場合を除いて以下の条文に従うものとする。
- 第1条(物件)
- 乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル明細書に記載するレンタル物件(以下「物件」)を賃貸し、甲はこれを賃借します。
- 第2条(レンタル期間)
- レンタル期間はレンタル明細書に記載する期間とします。この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日まで解除し又は終了させることができません。
- 第3条(料金)
- 甲は、乙が発行しレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、運送諸経費、その他代金などに、消費税を付した金額(以下「レンタル料等」)を乙に対して支払います。
- 第4条(物件の引渡し)
- 乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日に引渡し、甲は物件をレンタル終了日に返還します。甲が乙から賃借した物件はレンタル明細書のとおり甲に引渡されたものとします。
- 第5条(担保責任)
- 乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。
- 第6条(担保責任の範囲)
- 甲は乙より物件を受領したら十分点検し、故障の有無を確認する。使用前に故障等の不具合のないことを確認して使用するものとする。
万一、本物件が使用中に故障等の不具合が生じた場合、代替え品を提供するなどの対処をおこない、レンタル料の範囲内で補償させて頂きますがそれに起因して発生した損害等の補償は一切負わないものとする。
- 第7条(物件の使用、保管)
- 甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。
甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸及び改造をしません。また甲は物件を分解、修理、調整したり、汚染しません。
- 第8条(物件の使用管理義務違反)
- 物件が甲の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又は甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、紛失した物件の再購入代金、損傷した物件の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済します。
- 第9条(レンタル期間の延長)
- 甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、乙は当該レンタル契約に適用される料金制度表に基づき、この申し出を承諾する場合があります。
- 第10条(キャンセル料)
- ご予約確定後のキャンセルは、レンタルご利用日の2日前より下記の通り甲が乙に対しキャンセル料を支払います。
キャンセルが発送日又はご利用予定2日前・・・・無料
キャンセルが発送日又はご利用予定前日・・・・レンタル料金の50%
キャンセルが発送日又はご利用予定当日・・・・レンタル料金の100%
- 第11条(物件の返還遅延の損害金)
- 甲が乙に物件の返還をなすべき場合において、その返還を遅延した時は、甲はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を支払います。この場合、遅延期間1日当たりの損害金は通常設定レンタル料金1日の150%とします。
- 第12条(物件の配送)
- 甲は乙の指定する配送業者が物件を配送することを承諾します。乙の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞等)については、乙は甲に対して一切の責任を負わないものとします。
- 第13条(担保責任の範囲)
- 乙が甲に対し甲の責によらない事由により契約予定納期までに納入完了できない場合、若しくは性能の欠陥により物件が正常に動作しない場合は、交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料金等を日割り計算により減免することがあります。
乙は前項に定める以外の責任を負いません。
- 第14条(製品不良時の対応について)
- 商品配送は配送業者へお任せしておりますが、もし配送中の故障など甲に納品した物件に不備があった場合は延滞なくご連絡ください。
この場合乙は、問題のある物件につきましては、可能な範囲で再配送致します。またこの時の返品・再配送料は乙が負担するものとします。なお、乙は返品・再配送以外の責任は負いかねます。
- 第15条(乙の権利の譲渡)
- 乙は、この契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡し、若しくは担保に差入れることができます。
- 第16条(情報)
- レンタル期間中、又は甲が乙に物件を返還した後であるかに関わらず、また物件の返還の理由の如何を問わず、物件の内部に記録させているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をしません。
- 第17条(合意管轄)
- 本約款に関する紛争が生じたときの管轄裁判所は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とする。
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